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「社会保険」「労働保険」って何?

「社会保険」「労働保険」って何?

「社会保険」「労働保険」には加入基準があるの?

おおまかに以下のような加入基準があります。加入基準に該当する場合には、手続きをすることが義務となります。
ただし、例外もありますので詳しくはお問合せください。

労災保険

労働者を1人でも雇っている場合

雇用保険

加入基準(1かつ2)に該当する労働者を1人でも雇っている場合

※加入基準は、労働者の会社内部での呼称(パート、アルバイト、嘱託など)とは関係なく、労働条件や就労状況などの実態をもとに判断することになります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 31日以上の雇用見込みがある

健康保険・厚生年金保険

法人であれば、原則として加入。
個人事業であれば、加入基準(1かつ2)に該当する労働者を5人以上雇っている場合。

※加入基準は、労働者の会社内部での呼称(パート、アルバイト、嘱託など)とは関係なく、労働条件や就労状況などの実態をもとに判断することになります。

加入基準(勤務時間)

1. 勤務時間

1日もしくは1週間の労働時間が、その事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間の4分の3以上。

 
加入基準(勤務日数)

2. 勤務日数

1ヶ月の労働日数が、その事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数の4分の3以上。

 

加入基準の例

被保険者として加入すべき例

労働時間と労働日数の両方が4分の3以上

加入基準(労働時間と労働日数の両方が4分の3以上)
被保険者とならないので加入できない例

時間だけが4分の3以上

加入基準(時間だけが4分の3以上)

日数だけが4分の3以上

加入基準(日数だけが4分の3以上)

社会保険の手続きはアウトソーシングに向いているの?

社会保険労務士は、労働保険・社会保険の唯一の専門家であり、国家資格です。

私達にアウトソーシングすることによって、その知識・経験をもとに正確かつ迅速に事務処理が行われることから、「いつまで経っても健康保険証が手元に届かない」、「申請書を用意したり、必要な添付資料を調べるのは面倒だ」、「残業をしてまで処理しているので、本業の妨げになる」などのデメリットを解消することができます。

伊原社会保険労務士事務所が多くのお客様に選ばれるのはなぜ?

最大限のコストパフォーマンスに取り組んでいます

電子申請を活用し、大幅なコスト削減に成功しました。
この部分をお客様に精一杯の還元をしているので一般的な相場よりもかなりリーズナブルに加入手続きを代行させていただきます。

お客様のご要望にしっかり応えられる体制が整っています

当事務所は、JR中野駅南口から徒歩3分程の場所にございます。
社内ではご相談しにくい事案につきましても、落ち着いてご相談頂けるスペースを確保しております。
もちろんご要望に応じて、ご訪問での相談も受けさせていただいております。

ご面談時には手続き以外のご質問も承ります

特定社会保険労務士特定社会保険労務士は、社会保険労務士の中で労働法務や労働問題に関する特別研修を積み、「紛争解決手続代理業務試験」に合格した者です。経営者と労働者が争いになったとき、一定の範囲内で代理人としてお手伝いができます。だから、労働法務、労働問題も専門分野。手続きご依頼時にはご面談する機会もございますので、お悩みがございましたらお気軽にご相談下さい。

社会保険料のシミュレーションも可能です

あらかじめ、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料など)がどの程度掛かるのかをシミュレーションさせていただきます。
加入手続き後の資金繰りにも影響しますので、合法的な社会保険料削減方法と合わせて、分かりやすくご説明させていただきます。

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