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社会保険 算定基礎届

社会保険 算定基礎届とは

健康保険や厚生年金保険の被保険者が実際に受ける報酬と、すでに届出済み(登録済み)の報酬額とが、大きくかけ離れないよう調整するために、毎年1回、原則として7月1日現在の社会保険加入者全員について、4月・5月・6月に受けた実際の報酬の届出を行います。
このことにより、その年の9月以降に支払いが予定される報酬が登録され、新たな社会保険料額に変更されます。
この届出を「算定基礎届」といいます。

算定基礎届のイメージ

算定基礎届のイメージ

算定基礎届はアウトソーシングに向いている?

算定基礎届は、毎年7月1日〜10日といった短い期間に提出することが求められます。この期間までに4月・5月・6月の報酬を集計し、欠勤他の様々な就労状況をチェックするなど、相当の事務負荷がかかります。
さらに、かなり詳しい知識が必要でありながら年に1度の提出のため、事務担当者は知識の維持をすることが困難であるとも言えるでしょう。
これらの理由から、算定基礎届の作成・提出はアウトソーシングに最適な業務と考えられます。

算定基礎届をご依頼いただいた場合の代行料金

集計人数に応じて料金設定をさせていただいております。

集計人数(人) 代行料金 集計人数(人) 代行料金
1〜9 21,000円(税込) 30〜39 52,500円(税込)
10〜19 31,500円(税込) 40〜49 63,000円(税込)
20〜29 42,000円(税込) 50以上 別途ご相談

労働保険 年度更新(労働保険料の概算・確定申告)

労働保険 年度更新(労働保険料の概算・確定申告)とは

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算し、その額はすべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業の種類ごとに決められた保険料率を乗じて算出します。
事業主は、新年度の保険料見込額の申告・納付と、前年度の保険料を差額精算するための申告・納付の両方の手続きを行うことになります。
これが労働保険の「年度更新」の手続きです。

年度更新のイメージ

年度更新のイメージ

労働保険の年度更新はアウトソーシングに向いている?

年度更新も算定基礎届とほぼ同様の時期(毎年6月1日〜7月10日)に提出することが求められます。
この期間までに、年度内(前年4月から3月)に支払った報酬を集計し、各保険料を算出することは相当の事務負荷がかかります。
さらに、かなり詳しい知識が必要でありながら年に1度の提出のため、事務担当者は知識の維持をすることが困難であるとも言えるでしょう。
これらの理由から、労働保険年度更新の申告書作成・提出はアウトソーシングに最適な業務と考えられます。

年度更新(労働保険料の概算・確定申告)をご依頼いだたいた場合の代行料金

集計人数に応じて料金設定をさせていただいております。

集計人数(人) 代行料金 集計人数(人) 代行料金
1〜9 21,000円(税込) 30〜39 52,500円(税込)
10〜19 31,500円(税込) 40〜49 63,000円(税込)
20〜29 42,000円(税込) 50以上 別途ご相談

※有期事業や一括有期事業の場合には別途ご相談下さい

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お気軽にご相談下さい。

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当事務所は、JR中野駅南口から徒歩3分程の場所にございます。
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特定社会保険労務士特定社会保険労務士は、社会保険労務士の中で労働法務や労働問題に関する特別研修を積み、「紛争解決手続代理業務試験」に合格した者です。経営者と労働者が争いになったとき、一定の範囲内で代理人としてお手伝いができます。だから、労働法務、労働問題も専門分野。せっかくご面談する機会がございますので、お悩みがございましたらお気軽にご相談下さい。

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