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会社設立(法人設立)時の社会保険 / 労働保険代行は伊原社労士へ!

社会保険加入手続き代行サービス

会社設立、これから社会保険の加入をご検討されているお客様へ 社会保険手続きは専門家である社会保険労務士にお任せ下さい!



会社設立時に必要な主な手続き

会社設立時に必要な主な手続きはこちらです。
各項目にオンマウスしていただくとそれぞれの手続きの詳細がご覧いただけます。

社会保険関連手続き

健康保険・厚生年金保険の加入(提出先:年金事務所)

加入基準に該当する場合には、会社が手続きを行うことが義務とされており、加入すべき日より5日以内に提出することが求められています。
健康保険証はこの届出をもって作成されることから、正確かつ迅速な対応が必要です。

労働保険の加入、概算労働保険料の納付(提出先:労働基準監督署)

未手続のまま労災事故が発生した場合、会社に多額の費用負担が生じる場合があります。
早い段階で優先して手続きをすすめるべきものです。また、年度(4月〜翌3月)分の保険料概算額(=見込額)を当初に納付します。

雇用保険の加入(提出先:ハローワーク)

10日以内に提出することが求められ、必要資料も多くあります。
従業員が退職することになった場合に、失業給付を受けるための基礎となる手続きであり、未手続や不正確な処理がもとで労使間トラブルが生じるケースもあります。
迅速かつ正確な届出が必須です。

適用事業報告(提出先:労働基準監督署)

労働者を雇用すると、労働基準法が適用される事業所となります。
このことを届出ます。

時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)(提出先:労働基準監督署)

所定労働時間を超えて残業させる場合には必ず提出が必要です。
労働基準監督署の調査などでも、まっ先に確認される書類ですので、合わせて提出しておきましょう。

社会保険労務士が担当

税務関連手続き

法人設立届出書の提出(提出先:税務署、都道府県税事務所、市町村)

会社には、法人税や法人住民税、あるいは消費税を納付する義務があります。
このため、会社を作ったことを税務署などに申告する必要が生じます。

青色申告の承認申請書の提出(提出先:税務署)

ほとんどの会社は青色申告という形式で申告をしていますが、税制優遇措置を受けるために必要な届出です。

給与支払事務所等の開設届出書(提出先:税務署)

通常、会社設立を行えば社長1人であろうと給与の支払いが発生します。
このため、源泉徴収義務が生じるので、この届出が必要になります。提出期限が短いので注意が必要です。

源泉所得税の納期の特例の承認申請書(提出先:税務署)

規定条件を満たす小さな会社がこの申請書を提出すれば、毎月の納税手続きの手間を、年2回に軽減できます。
この特例が受けられるのは、従業員が常時10人未満の会社です。

棚卸資産の評価方法の届出書

原材料や商品在庫といった棚卸資産の価値を、どのように決めるかについて届出をします。
モノを扱わない会社には棚卸資産がないので、この届出は不要です。

減価償却資産の償却方法の届出書

建物や機械など、時間とともに消耗する資産の経費算入方法を決める届出です。
必要に応じて提出すればいいものなので、必須書類ではありません。

税理士が担当

登記関連手続き

定款の作成、定款認証(提出先:公証役場)

「定款」とは、社名や資本金の額、所在地、事業の目的、株式の扱い、創業者の氏名と住所など、その会社についてのあらゆる基本データを記載した書類です。
定款を公証役場に提出し、公証人の認証を受けることによって正式なものとなります。
このことを「定款認証」といいます。

会社設立の登記(提出先:税務署)

取引の安全と円滑化の為に、重要な事項を登録して、広く一般に公開する制度のことをいいます。
会社として成立するためのそもそもの要件です。

司法書士が担当

許認可申請の代行

産業廃棄物処理、介護事業他、業種によっては事前の許認可申請が必要な場合があります。一度、ご相談下さい。


当事務所では、会社設立時もしくは会社設立して間もないお客様を、あらゆる分野にてサポートいたします。
「何から手を付けていいのかわからない…」という段階でも構いませんので、お気軽にご相談下さい。
会社設立に際して必要な手続きを丁寧にご説明させていただきます。

会社設立時の社会保険・労働保険関連加入手続き アウトソーシング料金

保険加入人数(人) A. 健康保険・厚生年金保険の加入 B. 労災保険・雇用保険の加入 AとBのセット
1〜9 18,900円(税込) 18,900円(税込) 35,700円(税込)
10〜19 31,500円(税込) 42,000円(税込) 52,500円(税込)
20以上 別途ご相談

※会社設立後も継続的に社会保険・労働保険関連の諸手続きをお手伝いさせていただく顧問契約がございます。こちらをご依頼の場合、上記のアウトソーシング料金は大幅に割引させて頂きます。

※適用事業報告、36協定の作成・提出代行は別途ご相談下さい。


伊原社会保険労務士事務所が多くのお客様に選ばれるのはなぜ?

最大限のコストパフォーマンスに取り組んでいます

電子申請を活用し、大幅なコスト削減に成功しました。
この部分をお客様に精一杯の還元をしているので一般的な相場よりもかなりリーズナブルです。

お客様のご要望にしっかり応えられる体制が整っています

当事務所は、JR中野駅南口から徒歩3分程の場所にございます。
社内ではご相談しにくい事案につきましても、落ち着いてご相談頂けるスペースを確保しております。
もちろんご要望に応じて、ご訪問での相談も受けさせていただいております。

ご面談時には手続き以外のご質問も承ります

特定社会保険労務士特定社会保険労務士は、社会保険労務士の中で労働法務や労働問題に関する特別研修を積み、「紛争解決手続代理業務試験」に合格した者です。経営者と労働者が争いになったとき、一定の範囲内で代理人としてお手伝いができます。だから、労働法務、労働問題も専門分野。せっかくご面談する機会がございますので、お悩みがございましたらお気軽にご相談下さい。会社設立後、初めて従業員を雇用する際の注意点や雇用契約書の整備もアドバイスさせていただきます。

社会保険料のシミュレーションも可能です

あらかじめ、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料など)がどの程度掛かるのかをシミュレーションさせていただきます。
会社設立後の資金繰りにも影響しますので、合法的な社会保険料削減方法と合わせて、分かりやすくご説明させていただきます。会社設立後、初めて従業員を雇用する際の注意点や雇用契約書の整備もアドバイスさせていただきます。

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